お知らせ

平成30年分 所得税の確定申告はここに注意!

1)一定額の公的年金を受け取っている人

公的年金等は、年金の収入金額から、公的年金等控除を差し引いて所得金額(雑所得)を計 算します。公的年金等に係る雑所得の金額から、所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することになります。
ただし、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金 等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません(公的年金等に係る確定申告不要制度)。
(国税庁タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係)

(2)上場株式の譲渡損の損益通算

上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の 配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申 告分離課税を選択したものに限ります)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、 確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(国税庁タックスアンサー No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

(3)家事関連費(所法45、所基通45-2)

家事関連費のうち、必要経費になる金額については、次のとおりです。
① 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分でき るときの、その区分できる金額
② 青色申告者で、取引記録などに基づいて、業務上直接必要であることが明確に区分できる ときの、その区分できる金額  業務で必要な部分については、50%超であるかどうかによって判定しますが、金額が50%以下であっても、その必要部分が明らかにできれば必要経費にできます。
しかし、その明らかにする具体的な方法については、法令等でも明確になっていません。そのため、例えば、使用面積、使用時間など、業種、業態を考慮して合理的と思われる基準で判断することになります。