お知らせ

令和2年年末調整~改正事項

今年もあと1カ月半と半月となりました。
年末調整に必要な書類は準備できていますでしょうか。

令和2年年末調整に関する改正事項は以下の通りです。

1  給与所得控除に関する改正

給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。
この改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されています。
令和2年分の年末調整の際には、「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(PDF/11,648KB)」を使用してください。

給与の収入金額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超  180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超  360万円以下 (A)×30% 8万円 (A)×30% 18万円
360万円超  660万円以下 (A)×20% 44万円 (A)×20% 54万円
660万円超  850万円以下 (A)×10% 110万円 (A)×10% 120万円
850万円超 1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

(1)基礎控除の改正

基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 48万円 38万円
(所得制限なし)
2,400万円超  2,450万円以下 32万円
2,450万円超  2,500万円以下 16万円

(2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(注1)を、給与所得(注2)の金額から控除することとされました。

イ 所得者本人が特別障害
ロ 同一生計配偶者が特別障害者
ハ 扶養親族が特別障害者
ニ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
(注1)(給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)
(注2)「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用して求めた給与所得控除後の給与等の金額

(参考)
所得金額調整控除には、上記の控除のほか、給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除(以下「所得金額調整控除(年金等)」といいます。)もありますが、年末調整においては、所得金額調整控除(年金等)の適用を受けることはできません。ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。

(3)「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設

上記(1)及び(2)の改正に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」(注1)が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。

(注1)  租税特別措置法第41条の3の4第1項に規定する申告書をいいます。

(注2)  「基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」については、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(3様式の兼用様式)となっています。

(4)源泉徴収簿の様式変更

税制改正により源泉徴収簿に以下の欄が追加又は変更されました。

〔追加〕
「所得金額調整控除額⑩」欄
「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)⑪」欄
「基礎控除額⑲」欄

〔変更〕
「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄 → 「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄

これらの追加又は変更に伴い、基礎控除額について、令和元年分の源泉徴収簿においては、「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄に含めて記載することとなっていましたが、令和2年分の源泉徴収簿においては、「基礎控除額⑲」欄に記載することとされました。

《参考》
所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(PDF/229KB)」を掲載しておりますので、そちらもご覧ください。

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。

扶養親族等の区分 合計所得金額要件
改正後 改正前
同一生計配偶者 48万円以下 38万円以下
扶養親族 48万円以下 38万円以下
源泉控除対象配偶者 95万円以下 85万円以下
配偶者特別控除対象となる配偶者(注1) 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生 75万円以下 65万円以下

(注1)配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられています
(注2)上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられています。

《参考》
各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)」ページを掲載しておりますので、そちらもご覧ください。

ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置

所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。

イ その人と生計を一にする子(注1)を有すること。
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(注2)がいないこと。

(注1)その人と生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の子をいいます。
(注2)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人とは、次の人をいいます。
a その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属する人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人
b その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

(2)寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。

イ 扶養親族を有する寡婦について、上記(1)ロの要件が追加されました。
ロ 上記(1)ハの要件が追加されました。

また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

(3)令和2年分の年末調整の際の申告

上記(1)及び(2)の改正は、令和2年分の年末調整から適用されます。〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている人は、令和2年分の年末調整の際にその異動内容について申告をする必要がありますので、令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を、給与の支払者に提出してください。

(注)改正前の「寡婦(特別の寡婦を除く)」に該当する方が、上記適用判定の結果、「寡婦」に該当する場合において、その人と生計を一にする子を有するときは、「ひとり親」(控除額:35万円)に該当し、年末調整の際にその異動内容について申告する必要があります。

なお、改正前の「未婚のひとり親(寡婦(夫)、特別の寡婦に該当しない人)」に該当する人が、適用判定の結果、「ひとり親」に該当する場合の申告については、「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法により申告してください。

(4)令和2年分の源泉徴収簿の記載

ひとり親に該当する旨の申告があった場合等には、以下の記載例を参考に、「扶養控除等の申告」欄やその欄外の余白などに「ひとり親」と記載します。

(注)改正前の「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当する人が、上記適用判定の結果、「ひとり親」に該当する場合、令和2年分の年末調整では、「ひとり親」に該当する旨を申告する必要はありませんが「ひとり親控除」が適用されますので、源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが生じることのないよう、ご注意ください。

《参考》
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(PDF/658KB)」を掲載しておりますので、そちらもご覧ください。