お知らせ

「緊急 資金繰り対策」納税猶予と特例を活用して手元資金を確保する!

新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、多くの事業者の収入が激減している現状を踏まえ、特例措置として、法人税、消費税、所得税などほぼすべての国税を対象に、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予することがでえきるようになりました。まず、消費税の予定納税の猶予を検討して、手元資金の確保に努めましょう。
※本欄は4月27日までの情報をもとに作成しています。

 

1.納税猶予の特例の対象となる事業者は?

納税猶予の特例の対象者は次の①②のいずれも満たす方(個人・法人・規模は問わない)が対象です。担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。

①  新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

②  一時に納税を行うことが困難であること

(注)の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況に配慮し適切に対応するとされています。

「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)のことをいいます。
対象期間の損益が黒字であっても、収入減少などの要件を満たせば特例を利用することができます。
また次のような方も収入減少などの要件を満たせば、特例の利用が可能です。

◎事業所得者(フリーランスを含む)

◎確定申告により納税を行う給与所得者(パート・アルバイトを含む)

◎白色申告の方

固定資産税など地方税や社会保険料についても同様の特例措置が設けられます。

 

2.納税猶予制度と申告・納付期限の延長との相違

国税の猶予制度は、期限内の納税が難しい場合に一定の要件のもと、期限後の(分割)納税ができる制度であり、申告・納付期限そのものが延長されるわけではありません。
申告・納付期限の延長は、外出自粛要請や交通の途絶などにより、申告や納税などの行為自体ができない場合に、税務署長への申請によって、申告・納付期限を延長できる制度です。
【参考】国税庁HP「国税の納税の猶予制度FAQ」

 

3.申請手続きについて

納税猶予の特例を利用するには、新たに定められた臨時特例法の施行日(4月30日)から6月30日までに、又は納期限までに、税務署への申請手続きが必要です。
の取扱いは、臨時特例法の成立が4月30日のため、2月1日から4月30日までにすでに納期限が到来してしまった税金と5月1日以後6月30日前の納期限の税金については、どちらも6月30日まででよいとする提出期限の特例を設けたものです。特例の申請書は、「納税の猶予申請書㊕」が新規に定められており、記載方法に ついては、下記アドレスに記載例が掲載されています。
(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_07.pdf)

申請には、「納税の猶予申請書㊕」のほか、売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーなど「収入や現預金の状況がわかる資料」の提出が必要いなります。
猶予期間は、納付忘れ防止の観点から1年として提出しましょう。猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することも可能です。