お知らせ

2020年(令和2年分)以降の確定申告から適用される改正について

2021年(令和3年)2月16日(火)~3月15日(月)に行う確定申告から適用される税制改正についてまとめました。
弊社で確定申告をご依頼を検討されているお客様は年内までに一度ご相談、お問い合わせください。

 

1.青色申告特別控除が3段階に-10万・55万・65万

2020年分の確定申告から、青色申告特別控除が「10万円・55万円・65万円」の3段階に変更されます。2019年分までは「10万円・65万円」の2段階しかありませんでした。この変更にともない、65万円の控除について、新しい要件(電子申告など)が追加されます。
青色申告特別控除の3段階

10万円控除

55万円控除

65万円控除

記 帳

単式簿記でOK

複式簿記

複式簿記

決算書

損益計算書の作成
貸借対照表は不要

損益計算書の作成
貸借対照表の作成

損益計算書の作成
貸借対照表の作成

新要件

新要件なし

新要件なし

電子申告or電子帳簿保存を行う

今回の改正により、65万円控除を受けるための要件がひとつ増えたということです。
なお、せっかく複式簿記や電子申告の要件を満たして青色申告をしても、確定申告の期限を一日でも過ぎて申告してしまうと、10万円の控除しか受けられなくなってしまいます。

 

2.基礎控除が10万円引き上げ

2020年分の確定申告から、基礎控除の金額が10万円引き上げとなります。所得税の計算においては、38万円だった基礎控除額が48万円に増えるわけです。ただし、これまでのようにすべての人が適用できるわけではなく、以下の所得制限が加わります。

合計所得金額

基礎控除額(所得税)

2,500万円超

0円(控除なし)

2,450万円超 ~ 2,500万円以下

16万円

2,400万円超 ~ 2,450万円以下

32万円

0円  ~ 2,400万円以下

48万円

上表のとおり、控除額が減少するのは合計所得2,400万円を超えてからなので、ほとんどの人にとって所得制限は関係ありません。改正の適用後、多くの人は48万円の基礎控除を受けられるということです。

3.配偶者控除などの所得要件が緩和

基礎控除の変更にともない「配偶者控除」などの所得要件が緩和されます。たとえば、配偶者控除を受けるには、従来は配偶者の年間合計所得が「38万円以下」であることが要件でした。しかし、2020年分以降は、その金額が「48万円以下」になります。

「配偶者控除」の新要件~2020年分から

・納税者に配偶者がいること
・納税者と配偶者が生計を共にしていること
・配偶者が、青色専従者給与を得ていない(または白色専従者でない)こと
・配偶者の年間の合計所得が、48万円以下であること

上記の要件すべてを満たす納税者は、配偶者控除を受けることができます。控除額は従来どおり、基本的に「13万円・26万円・38万円」の3段階です。納税者の所得に応じて控除額が決まります。

基礎控除の改正にともなって所得要件が緩和される控除

・配偶者(特別)控除
・扶養控除
・勤労学生控除
障害者控除

上記の所得控除においては、もともと基礎控除の金額を基準として所得要件が定められていました。それゆえ、基礎控除額アップと連動して、これらの所得要件も緩和されることになります。

4.給与所得控除が10万円引き下げ

「給与所得控除」は、会社員などの給与所得者が受ける控除です。事業所得のみの個人事業主には影響のない話題です。副業などで給与収入も得ている個人事業主にとっては、マイナスの変更点です。
給与所得控除は2020年分から一律10万円引き下げとなります。さらに控除額の上限は、195万円に引き下げられます。同時に、上限が適用される給与収入が850万円に下がります。
これは、先述の基礎控除額の引き上げと同じタイミングで適用される変更なので、トータルの控除額では前年と変わらないという人も多いでしょう。

所得金額調整控除 ― 事業所得は控除の対象外

給与所得控除における上限額の引き下げなどに関連して、救済措置的な制度が創設されます。それが「所得金額調整控除」です。公的年金を受け取っている人や、給与収入850万円超の子育て・介護をしている人などが対象です。事業所得しか得ていない個人事業主には、この控除は適用されません。

5.寡婦(夫)控除の見直し

2020年分から、寡婦(夫)控除が大きく変更されました。2019年分以前は、未婚のひとり親は控除の対象外でした。しかし、今回新たに「ひとり親控除」の制度が新設され、結婚歴や性別にかかわらず控除が受けられることになりました。
ひとり親控除は、結婚歴の有無や性別に関わらず、多くのシングルマザー・ファザーが対象となります。

寡婦(夫)控除の見直し・ひとり親控除の新設

2019年分まで

2020年分から

寡婦控除

所得500万円以下なら35万円控除
所得500万円超なら27万円控除

所得500万円以下なら35万円控除
所得500万円超だと控除なし

寡夫控除

所得500万円以下なら27万円控除
所得500万円超なら控除なし

廃止

ひとり親控除

制度なし

制度の新設
所得500万円以下なら35万円控除
所得500万円超だと控除なし

※いずれも、納税者の子どもが控除要件を満たすことが前提。
表中の「所得」は、納税者の合計所得金額を指す。

「ひとり親控除」の新設にともない、「寡婦控除」は要件や控除額に調整が加えられました。一方「寡夫控除」は廃止されました。男性にとっては、「ひとり親控除」が完全に上位互換的な制度であるため、不要になったのです。

個人事業主にとって重要な税制改正【2020年分】

2020年分の(2021年2月16日~3月15日に行う)確定申告からは、重要な控除の改正が適用されます。

個人事業主にとって重要な改正の要点

メリット

デメリット

基礎控除

控除額アップ!(10万円)

所得要件の追加
(合計所得2,400万円超では
段階的に控除額が下がる)

青色申告特別控除

65万円控除の要件が厳しくなる
(10・55・65万円の3段階に)

配偶者(特別)控除
扶養控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
障害者控除

所得要件が10万円緩和
(基礎控除の改正が影響)

給与所得控除

控除額ダウン(一律10万円)
控除上限額などの引き下げ

控除の改正にともなって、個人事業主が何かしらの対応を迫られるとしたら、青色申告特別控除65万円を受ける場合です。2020年分以降も65万円控除を受けたければ「電子申告」か「電子帳簿保存」を行う必要があります。

国税庁「税制改正等の内容」