鹿児島川内支店代表 浮田ブログ

ブログ:給付金の入金は、収入計上になります

11月になりました。コロナ禍の影響でまだまだ厳しい経済環境が続いています。まだまだ、持続化給付金や家賃支援給付金等の申請のお手伝いをグループ企業の行政書士法人で受け付けています。締め切りがだんだんと迫ってきていますので、該当される方で申請を頼まれる方はお早めにお知らせください。
さて、これらの給付金等や雇用調整助成金などは法人、個人を問わず収入となり、課税対象となりますので御注意ください。申告の際、収入から除外しないようにしなければなりません。ただし、消費税の課税対象にはなりません。収入に計上するタイミングですが、入金されていなくても、支給決定のはがきが到達した日に未収入金として計上しなければなりません。資金繰りでお困りの方が多いと思いますので、課税されることを考慮し、決算期に注意して給付金の申請時期をご検討ください。